欠損金の繰り戻し還付
欠損金の繰り戻し還付。連続して青色申告する中小企業に認められる。欠損年度の前年に繰り戻し繰り戻し年度の法人税が還付してもらえる。
欠損金の繰戻しによる還付
1 制度の概要
 中小企業者の青色申告の年度(欠損年度)に生じた欠損金は、前年度(還付年度)に繰戻して法人税額の還付請求ができる。

2 還付金額 = ㋑ ×(㋺ ÷ ㋩)
㋑還付年度の法人税額
㋺欠損年度の欠損金額(㋩が限度)
㋩還付年度の所得金額

3 適用要件(全て満たすこと)
(1) 還付年度から欠損年度の前年度までの各年度は連続して青色申告のこと。
(2) 欠損年度の青色申告書をその提出期限までに提出していること。
(3) 青色申告書と同時に「欠損金の繰戻し還付請求書」を提出すること。

 ※中小企業者等とは次のものをいう。
(1) 普通法人(投資法人及び特定目的会社を除く)のうち、
  年度終了時に資本金が1億円以下のもの。資本金5億円以上の法人は除く。
(2) 公益法人等又は協同組合等
(3) 公益法人等とみなされる特定非営利活動法人、マンション建替・敷地売却組合等
(4) 人格のない社団等

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