法人決算料は年6万円(税込み,申告料込み)
個人事業主の決算料は年4万円(税込み,確定申告料込み)

年商5千万円まで(規定はhttp://aaccx.net/参照)
消費税申告は別途に年2万5千円(税込み,相談料込み)

❖決算サービス
 実際には「決算および申告」サービス。税務申告については、税理士法の関係で、提携のアアクス堂上税理士事務所が行い、報酬はその当社と提携税理士の分を合わせた「決算申告サービス料」として『年5万円から』(個人事業は3万円)の報酬となっています。

 また決算サービスは次の工程を含みます。
 ❶試算表のとりまとめ(仕訳誤りの訂正)
 ❷整理後試算表レベルでの税金シミュレーション
 ❸勘定残高・実地棚卸の実態装備の支援
 ❹融資が必要な方への「利益水準」の確認
 ❺決算書および主要科目の「勘定科目内訳書」の作成
 ❻「決算監査報告書(所謂「チェックリスト」)の作成署名
 ❼税務申告及び「納付書」の作成と客様送達
 

❖推奨
▷クラウド会計ソフト
 アアクスグループ株式会社は、2015年春のクラウド会計ソフト『freee』の大躍進を目の当たりにして、freeeソフトによる「顧客支援」の強化を打ち出しました。

 この躍進は「自動仕分け」「領収書等の自動読込み」の2アプリが、小規模の起業者に受けているからです。
 弊社は独自に「小規模起業者」の支援のため、弊社を通して『freee』に加入すると、弊社がクラウド会計ソフト利用料の年額を、毎年『半額は弊社負担とする』策を打ち出しました。

🎁「無料会計ソフト」の提供
 正しくは「クラウド会計『A-SaaS』システムの利用権を毎年、無料で提供します。
 A-SaaSは本格的な財務会計の総合ソフトで数十億円を掛けて開発されたものです。弊社代表者が個人名義で初期に一部、出資をしたので、その株主優待として、格安で「ソフト利用権」を得ています。

 ただ『freee』との違いは、freeeが一般ユーザー向けなのに比べ、『A-SaaS』は会計事務所を通して税理士の責任を明確にしたうえで、お客様に提供されます。

 そのため「自動仕分・伝票自動読取」アプリは装備されていません。素人には結構、処理時間が掛かることになります。ただ弊社では営業政策として、独自に「毎年、無料提供」していますので、金銭的なメリットは大きいです。


「会社設立サービス」
 株式会社なら設立に要する公租公課(印紙代と公証人手数料)は201,900円、合同会社なら60,000円です。
 弊社は次のお世話をします。その代金は20,000円です(但し源泉税・消費税抜き)です。
 ❶定款作成及び公証人への電子送信
 ❷定款の「税法有利」項目のアドバイス
 ❸税務署への「法人設立届」の作成及び提出代理 ※⑴定款作成は行政書士らの専管業務です

⑵定款には「税法的に有利になる規定」があり
その記載は、税理士でないと分からないものが多いです。

 ※ しかし税理士は定款作成が認められていない
ので、弊社のように税理士兼行政書士でないと認められません。
何かの拍子で法律事件が起きた場合は違法な定款作成は問題になる可能性があります。
バカバカしいのでは?


❖お断り
当Web上を通じたお断りとして、
⑴ 税務相談及び税務申告サービスは弊社税理士が士業として承ります。また会社設立登記申請は弊社提携の司法書士が申請します。
⑵ 商標権のお断りとして,会計フリーはfreee株式会社の登録商標です。A-SaaSはMikatus株式会社の登録商標です。


❖どっちがお得?
1.所得控除「社会保険料控除」
 個人事業で個人事業者にも国保及び年金控除がある。
個人事業所得の利益からこれら国保等は経費として差し引けないので、確定申告で所得控除されるが給与所得の恩恵に比べ、不利は否めない。ざっくり言って、一般の人の所得税・住民税の負担率は、支給総額に対しては10%程度であるから、口角泡を飛ばすほど、所得税住民税の所得軽減にならない場合がおおい。

 一方,小会社オーナーの社長は国保・年金保険にかえて健康保険・厚生年金保険に加入する。
役員報酬を含む給与所得者に課せられるのは本人分が給与総額の15%,会社負担に係る法定福利費という費目としてほぼ15%の合計で給与支給額の30%が会社オーナーの社長に掛る社会保険料負担として賦課される。

 オーナー社長の社会保険料は健保料も年金分も本人分は給与所得から差し引かれ, 会社負担分は法定福利費として会社経費に落ちる。

2.オーナー社長の給与所得の自己調整
 オーナー社長が、経営コンサルティング業等の別企業を併設して、本来はオーナー社長の会社が収受すべき利益をその別企業がとることとすると、会社の収益は減り、その別会社の利益が増える。社長が会社から振替えた雑所得等に係る社会保険負担はもはや給与ではないので社会保険負担はない。このことを考えると、小規模事業者のオーナー社長には、分相応に大きな節税戦略が潜んでいるのである。余り言うと商売がなくなるからこの辺にしておきますね。

3.その他の所得控除

 専従者給与と専従者控除の概要具体例青色申告の専従者給与、88,000円ってなに?? この質問をお受けすることが多くあります。まず、88,000円という数字ですが、これは、月88,000円を超えると、年間103万以上の収入が見込まれるため、源泉徴収の対象になるからです。源泉徴収の対象とならない専従者給与の額を考えた場合、月88,000円を目安にされることが多いようです。ただし、住民税は別になります。住民税が課税される収入は年間96万5千円を超える場合です。つまり、月88,000円だとこれを超えてしまう恐れがあります。専従者の所得税も住民税も対象とならないようにしたいと考えた場合は、月80,000円くらいに設定したほうがいいと思われます。ただ、専従者の所得税と住民税が課税された場合でも、家庭全体の税金を考えると、節税できているというケースも多くあります。

 以上、「専従者給与」と「専従者控除」の違いについてご説明しましたが、ご理解いただけましたでしょうか
専従者給与と専従者控除の概要1 専従者への支払給与一つ屋根の(生計を一にしている)配偶者その他の親族が、家長の個人事業主(納税者)の経営する事業に従事している場合、その納税者が、これらの人に給与を支払うことがあります。この給与は必要経費にはなりません(原則)が、次の特別の取扱いが可能です。

(1) 青色申告者の場合実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例(要件あり)。 (2) 白色申告者の場合事業に専ら従事する家族従業員の数、配偶者かその他の親族かの別、所得金額に応じて計算される金額を、必要経費とみなす事業専従者控除の特例 なお、給与の支払を受ける青色申告者の事業専従者、又は白色申告者の事業専従者は、控除対象配偶者や扶養親族になれません。

2 青色申告者の専従者給与  青色事業専従者給与の次の要件を満たす人です。
(1) 青色事業専従者に支払われた給与である。 青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族である。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上である。
ハ 通算でその年の6月超の期間事業に専ら従事している。

(2) 「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出している。 
提出期限は、決算する年の3月15日(1月16日以後に事業開始、又は新たに専従者がいることとなった場合には、その開始日や専従者の採用日から2か月以内)まで。 届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載する。

(3) 届出書に記載どおりに支払われ、記載範囲内の金額の支払である。

(4) 青色事業専従者給与の額は、相当な労務対価である(過大部分は経費不算入)。

3 白色申告者の事業専従者控除  
事業専従者控除額は、次のイ又はロの金額のどちらか低い金額です。
イ 事業専従者が事業主の配偶者は86万円、配偶者以外の専従者は一人50万円。
ロ この控除前の事業所得等の金額を(専従者数+1)で割った金額  白色事業専従者控除の要件は、次のとおりです。
(1) 白色申告者の営む事業に事業専従者がいること。 
事業専従者とは、次の要件のすべてに該当する人をいいます。

イ 白色申告者と生計一の配偶者その他の親族である。
ロ 12月31日現在で年齢が15歳以上である。
ハ 通年6月超の期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事している。

(2) 確定申告書にこの控除を受ける旨や金額など必要な事項を記載する。